はじめに
ワールドウィング雲水(以下「本クラブ」)は、1981年設立以来数多くのプロスポーツ選手、オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた、(株)ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史がそのベースとなる効果的理論として創始及び研究した「初動負荷理論®」に基づくトレーニング施設です。
本クラブは、スポーツ選手の強化、コンディショニングだけでなく、一般の方々の健康作りにも効果的な初動負荷理論を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを提供することを目的としています。
従いまして、本クラブは各種競技の動作改善(動作解析・動作指導、フォーム作り等)及び、競技者等の故障改善を主たる業務とした施設ではありません。
本クラブでは行っていない上記の動作改善並びに故障改善を希望される方は、下記にお問い合わせください。
㈱ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取市南吉方1-73-3
TEL 0857-27-4773 FAX 0857-29-8450
https://bmlt-worldwing.com/index.html
第1条(名称)
本クラブの名称は「ワールドウィング雲水」とします。
第2条(運営管理)
本クラブの全ての施設(受付、トイレ、更衣室、併設駐車場等の付属施設を含む。以下「本施設」といいます。)の運営管理(会員資格の得失、諸費用・規約の制定、改廃等を含む)は、(株)ワールドウィングエンタープライズの監修の元、(株)雲水 (本店所在地:愛知県小牧市大草5232。以下「当社」といいます。なお、本規約で「本クラブ」とする場合は当社を意味するものとします。)が行います。
第3条(目的)
本クラブは、会員(所定の手続を経て本クラブと契約を締結された方をいいます。)が初動負荷トレーニングを通して心身の健康維持・増進及び競技技能の向上等をはかることを目的とします。
第4条(入会資格)
1 本クラブに入会できる方は、満12歳以上且つ中学生以上の方で、本施設の設立運営趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、入会をお断りいたします。
(1) 本クラブに提供した登録事項の全部若しくは一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人であり、法定代理人の同意が必要であるにもかかわらず、その同意が得られない場合
(3) 入れ墨、タトゥーがあり、本クラブが施設利用を不適当と判断した場合
(4) 反社会的勢力等である、若しくは反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力、関与する等反社会勢力等との何らかの交流、関与を行っている又はそのおそれがあると本クラブが判断した場合
(5) 健康状態に異常もしくは支障があるにもかかわらず、その旨の申出がない場合
(6) 医師、医療機関等の専門家からトレーニングを禁止されている又は妊娠中の場合
(7) 疾病・障がいの程度により、本クラブが入会を適当でないと判断した場合
(8) 入会者に特段の達成目標がある場合において、本クラブが当該目標を実現できないと判断した場合
(9) 過去に本クラブとの契約若しくは本規約に違反した場合、過去に本クラブを除名された場合、又はその関係者である場合
(10) 本クラブとの契約若しくは本規約に違反するおそれがある者又はその関係者である場合
(11) 本クラブの円滑な運営と、他の会員のトレーニングに支障をきたし、又はそのおそれがあると本クラブが判断した場合
(12) 会員数及び施設状況から、安全又は快適な施設利用が困難であると判断される場合
(13) 法律により所持又は利用が禁じられている薬物等の服用経験のある場合
(14) 前各号に準ずる事由があると認められる場合
(15) その他本クラブが入会を適当でないと判断した場合
2 本クラブは、会員の健康状態に照らし、安全な施設利用が困難と判断した場合には、入会を認めた場合であっても、施設の一部の利用制限又は会員区分の変更を求めることがあります。
3 本条第1項にかかわらず、本クラブは、保護者(親権者)も同時に入会のうえ、共にトレーニングを行うこと等の本クラブが定める条件のもと、満10歳以上且つ小学5年生以上の入会を認めることがあります。
第5条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業の役員、従業員又は株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5) その他前各号に準ずるもの
2 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がないことを保証します。
3 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
第6条(会員区分)
1 本クラブの会員区分は一般会員及びトレーニング補助会員の2区分とします。
2 トレーニング補助会員は、トレーナーからの事前承諾がない限り、本施設の利用にあたっては、事前予約を必要とし、且つ、トレーナーの指示に従うものとします。
3 本クラブは、大学生、小学生、中学生及び高校生の会員について、年齢又は在学状況に応じた割引料金を適用することがあります。
4 本クラブが必要と認めたときは、本条1項以外の会員の区分を新たに設定し、又は、会員の区分を変更することがあります。
5 本クラブは、会員の年齢、健康状態、身体機能の変化、その他安全かつ適切な施設利用のため必要と認めた場合には、会員に対し会員区分の変更を求めることができます。
6 前項の場合において、会員がこれに応じないときは、本クラブは当該会員の施設利用の全部もしくは一部を制限することができるものとします。
7 会員区分の変更に伴い、適用される会費及び利用料金は、変更後の会員区分に応じたものとします。
第7条(入会手続)
1 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2 本クラブに入会される方は、本クラブに対し、本クラブが求める所定の情報を正確に提供いただく必要があります。特に、自己の健康状態について正確に申告するものとし、既往歴、持病、服薬状況その他トレーニングに影響を及ぼす事項について、本クラブの求めに応じて情報提供を行わなければならないものとします。
3 入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、及び審査の内容は開示されません。また、会員は、重複して入会(会員番号の複数登録)をすることはできないものとします。
4 入会者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会申込書の同意書欄に保護者(親権者)の署名捺印が必要です。この場合、保護者(親権者)は、本規約にすべて承諾のうえ、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担いただきます。
(1) 入会者が未成年の場合
(2) 入会者が18歳以上20歳未満であり、高校あるいはそれと同等の高専学校等(以下、高校等とする)に在学中の場合
5 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、会費を支払う必要があります。
第8条(届出情報及びその変更等)
1 会員は、自己が本クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2 会員は、本クラブが効果的なトレーニングの提供及び安全確保のために必要な範囲で、健康状態、既往歴、服薬状況等の情報を取得し、利用することに同意するものとします。
3 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
4 前項の手続がない場合、会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
5 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が本条3項の手続を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着し又は届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第9条(個人情報の保護)
本クラブは、本クラブが保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第10条(入会金)
会員は入会金を所定の方法で納入してください。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入された入会金は返還しません。
第11条(利用の禁止)
次の各号に該当する方の本施設の利用は禁止します。なお、その場合でも一旦納入された入会金や会費は返還しません。
(1) 入れ墨、タトゥーがあり、本クラブが施設利用を不適当と判断した方又は暴力団関係者並びにこれに類する方であると判明した方
(2) 飲酒等による泥酔、酒気を帯びた方
(3) 感染症その他他人に感染又は危害を及ぼすおそれのある疾病等を有する方
(4) 法律により所持又は利用が禁じられている薬物等の服用経験のある方
第12条(会員の遵守事項)
1 会員は、本施設の利用にあたっては、スタッフの指示に従うこととします。
2 会員は、常に健康管理に留意し、本施設内における傷害並びに、急性 疾病等の事故について自己責任において対処するものとします。
3 会員は、本施設の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本クラブの承諾を得ることなく本施設を写真・動画撮影すること
(2) インターネット、SNS等において、本クラブ、スタッフ若しくは他の会員を誹謗中傷し、又は、その音声・姿態を公開する行為
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて本クラブの信用を毀損し、又は本クラブの業務を妨害する行為
(4) 前3号のほか、本クラブ、スタッフ若しくは他の会員の名誉・信用を毀損し、又は侮辱する行為
(5) 大声や奇声を発する行為、行く手を塞ぐ行為、物を投げる・壊す・叩く行為等の他の会員や施設スタッフが恐怖・不快に感じる行為
(6) 他の会員やスタッフに対し、本施設内外において、待ち伏せし、後をつけ、又はトレーニング若しくは業務の上で必要性がないのにみだりに話しかける等の行為
(7) 本クラブ若しくはスタッフに対し、暴力的な要求行為をすること
(8) 前3号のほか、会員又はスタッフに対する暴言・暴力・威嚇・嫌がらせ及びその他これらに類する行為
(9) 本クラブ若しくはスタッフに対し、法的責任を超えた要求をする行為(不当な謝罪の要求、過剰な対応の要求、他の会員やスタッフに対する処罰の要求等)
(10) 本クラブ又はスタッフが一定の説明又は見解を示しているにもかかわらず、本クラブ又はスタッフに対し、繰り返し説明を求め、面談を求め又は書面提出を求める行為
(11) 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)や合理性を欠く理不尽な言動(差別的な言動、性的な言動、人権侵害を伴う言動)
(12) 前3号のほか、カスタマーハラスメント行為(内容の妥当性を欠く言動、又は妥当性があっても、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、スタッフの就業環境が害されるもの)
(13) 本施設、設備、備品等を毀損し、又は不適切に使用する行為
(14) 本クラブ又はスタッフの指示に従わない行為
(15) 刃物、毒劇物、爆発物等の危険物を施設内に持ち込む行為
(16) 宗教活動、政治活動、営業活動、勧誘行為その他これらに類する行為
(17) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令又は公序良俗に反する行為
(18) 医師又はスタッフの指示に反する無理なトレーニング行為
(19) その他、本クラブが施設の秩序維持又は安全確保のため不適切と認める行為
第13条(持ち込み物の取扱い)
1 本クラブは、会員が本施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2 会員は、本施設内において放置された物を発見した場合、速やかにスタッフに届け出るものとします。
3 本クラブは、故意又は過失がない限り、会員が本施設に持ち込んだ物の滅失又は毀損について賠償する責任を負いません。
4 本クラブは、会員が本施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。なお、会員が施設に持ち込んだ食品、衛生用品、その他腐敗・劣化のおそれがある物品については、衛生管理上の理由により、即日又は短期間で処分するものとします。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員は、本規約に違反し、又は、自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、これにより生じた損害に関する責を負うものとします。
第15条(除名)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止又は除名することができます。
(1) 3ヶ月以上の会費を滞納したとき
(2) 1年以上、本クラブに連絡なく施設利用しないとき
(3) 入会後に第4条1項各号のいずれかに該当し又は該当していたことが判明したとき
(4) 第6条5項に基づく本クラブの求めに対し、応じないとき。
(5) 入会時に本クラブに提供した情報に虚偽があるとき。
(6) 本クラブから是正の催告があったにも関わらず、第11条に該当する事由がある状況で、施設を利用しようとしたとき。
(7) 第12条の規定に違反したとき。
(8) 本規約その他、本クラブが定める規則に違反し又はスタッフの指示に従わなかったとき。
(9) 本クラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
(10) その他会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
第16条(会員資格の喪失)
会員は退会、除名、死亡及び失踪宣告を受けたとき、その資格を失います。ただし、死亡及び失踪宣告のときは、本クラブ所定の手続が完了するまで、会費等を頂戴します。
第17条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
第18条(免責)
1 本クラブは、会員が施設利用中に生じた紛失、盗難、傷害、疾病、事故その他の損害について責任を負いません。ただし、本クラブに故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
2 会員同士の間で生じたトラブルについては、当事者間で解決するものとし、本クラブは一切関与せず、責任を負いません。
3 本クラブは、会員がスタッフの指示に従わずに行った行為により生じた損害について、一切責任を負いません。
第19条(会員証)
本クラブは会員に対して会員証を交付します。会員は本施設利用時、必ず会員証を受付にて提示していただきます。
第20条(会費等の支払)
1 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
2 会員資格の一時停止、除名、喪失、施設の全部又は一部の利用制限・禁止及びその他の事由があった場合でも、いったん納入された会費等は返還しません。
3 会費は、会員が会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用されない場合も、支払義務を有します。ただし、第21条に定められた手続を行った場合はこの限りではありません。
第21条(休会)
1 会員は休会を希望される月の前月10日まで(10日が休業日の場合は、その前営業日まで)に、本クラブに所定の休会届を提出し承認を受けることにより休会することができます。
2 休会期間中は、別途定める休会費を所定の方法でお支払いただきます。
3 休会期限終了後は自動的に会費の請求を開始します。
4 休会の届出は、本人からの申請が必要です。また、会員が未成年又は高校等在学中の場合は、保護者(親権者)による同意と申請を必要とします。さらに、成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合には、その法定代理人による代理又は当該会員の法律行為について同意権限を有する者の同意が必要と認められるときは、その代理行為・同意を要するものとします。
第22条(退会)
1 会員は退会を希望される月の10日まで(10日が休業日の場合は、その前営業日まで)に、本クラブに所定の退会届を提出し承認を受け、併せて会員証を返還することによりその月末で退会することができます。
2 本クラブは、退会手続が完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
3 退会の届出は、本人からの申請が必要です。また、会員が未成年又は高校等在学中の場合は、保護者(親権者)による同意と申請を必要とします。さらに、成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合には、その法定代理人による代理又は当該会員の法律行為について同意権限を有する者の同意が必要と認められるときは、その代理行為・同意を要するものとします。
第23条(休館日)
1 本クラブは原則として毎週木曜日、年末年始休館日、夏期休館日を休館日とします。
2 前項のほか、施設の補修整備、従業員の教育研修、その他やむをえない事由が発生した場合、休館することがあります。
3 休館に関してのお知らせは原則として1週間前までに施設内に掲示するよう努めます。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく休館することがあります。
第24条(施設の閉鎖・利用制限)
1 本クラブは次の事由により、一時的に施設の全部又は一部を閉鎖、若しくは休業することがあります。ただし、これにより会員の会費支払い義務が軽減又は免除されることはありません。
(1) 台風・地震その他自然災害、火災、伝染病の流行、その他外因的事由(近隣の事故等を含む)で業務遂行に支障がある場合。
(2) 施設、設備の増改築又は補修、整備、点検などを実施する場合。
(3) 社会情勢の著しい変化があった場合又はそのおそれがある場合。
(4) その他、重大な事由によりやむを得ない場合。
第25条(諸費用の改定)
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。
第26条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、別途本クラブが定めるものとします。
第27条(改訂)
本規約の改訂及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に適用されるものとします。
第28条(附則)
本規約は2008年4月8日より施行します。
2015年10月1日改定
2021年2月1日改定
2022年4月1日改定
2022年10月1日改定
2025年8月1日改定
2026年8月1日改定


